【視障協だより】
令和6年(2024年)1月20日

第224号

発行責任者 中神 誠
編集責任者 仲前 暢之
公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会
〒732-0052 
広島市東区光町二丁目1―5
広島市心身障害者福祉センター4階
TEL 082-264-4966
FAX 082-567-4977

Eメール:jimu@hiroshimashi.shisyokyo.jp
目次
【巻頭言】……3ページ
【お知らせ】
体育部、会員ふれあいボウリング大会……4ページ
文化部、会員のひろば「希望」発行中止について……5ページ
広島市心身障害者福祉センター「寄席」のお知らせ……6ページ
2月3日から広島駅南口広場の通路が変更されます……7ページ
日帰り貸し切りバス社会見学「大三島イチゴ狩り&ミステリー
ツアー」……8ページ
【今月のレシピ】……9ページ
【日常生活用具紹介コーナー】……11ページ
【白杖あれこれコーナー】……12ページ
【事務局より】
会員の動き……13ページ

編集後記……13ページ

巻頭言(会長 中神 誠)
新年あけまして、おめでとうございます。
元旦の能登半島地震、2日の羽田の飛行機事故、
3日には小倉の火事と新年早々大変なことが起きました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、けがをされた皆様や被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 日視連でも募金活動が始まると思います。本会でも会員の皆さんのご協力をいただき、募金活動をしますので、その際はよろしくお願いいたします。
 さて、今年もたくさんの行事が計画されています。1月28日(日)10時から15時、広島市総合福祉センターで「広島市視覚障害者情報センターまつり2024」を行います。全国からたくさんの福祉機器メーカーが集まります。ぜひ体験しに来てください。
2月11日(日)15時から17時、フェニックスホールで広島交響楽団と障害者のジョイントコンサート「マーガレットコンサート」があります。入場券は2000円(S指定席)で、事務局で販売しています。毎月いろいろな行事がありますので、ご参加ください。
 今年一年が皆様にとって、良い年になりますよう祈念します。

 

【お知らせ】
体育部 (部長 藤谷 順子) 
☆会員ふれあいボウリング大会
広島スプラッシュのご協力により、ふれあいボウリングを実施致します。
弱視の方、全盲の方、ガイドレールを希望される方は利用して、投球することができます。付添の方も一緒に参加できます。
日時:2月18日(日)  14:30~17:00
場所:広電ボウル
(広島市中区平野町10-16  電話 082-243-5000)
日程:集合場所①  13時00分 広島駅中央改札口:出口
集合場所②  13時50分 広電ボウルフロント
※広電ボウルに来るのが難しい方は、①広島駅に集合します。
14時00分 ミーティングルームで打ち合わせ
14時30分 ゲーム開始
※2ゲーム行います。
終了後ミーティングルームにて、成績発表、表彰式等

16時頃  解散
参加定員数:20名
参加費:1,600円(ゲーム代、飲料代、参加費)
※貸し靴代 400円各自負担。
申し込み:2月9日(金)の正午までに事務局へ申込下さい。 
◆なお、申込時に視力の状況(全盲・弱視)、ガイドレールの使用有無、利き手、当日連絡が取れる携帯電話番号、付添の有無、付添の方のプレイの有無、付添の方がプレイの場合参加費は同額及び付添の方の靴代も負担となります。
◆また、集合場所①or②のいずれか、併せてお知らせください。
なお感染症の状況次第で、やむを得ず開催中止する場合もございますので、その際は、ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
文化部(部長 加藤 辰雄)
☆会員のひろば「希望」発行中止について

「希望」の掲載原稿を募集しておりましたが、
投稿者1人により発行に至りませんでした。

つきましては、令和5(2023)年度発行を中止とさせていただきます。

広島市心身障害者福祉センター
「寄席」のお知らせ
2024年も思い切り笑って、心も体も元気いっぱい!
寒さも吹き飛ばせ!障害の有無は問いません。入場無料。
申込み不要になりました!
 〔お願い〕
※当センターは高齢者等、重症化リスクの高い方が多く利用される施設であるためマスクの着用を推奨しています。
※体調不良のある方、感染症にかかっている方は、ご来場をお控えください。
日 時:令和6年2月12日(月)振替休日 午後2時~午後4時
場 所:広島市心身障害者福祉センター 2階会議室
     広島市東区光町2丁目1番5号  
出演者:ジャンボ 衣笠《きぬがさ》(落語)、柱《はしら》 笑《しょう》福《ふく》(落語)、ジャンボ亭 小《こ》まさ(落語)、ジャンボ亭 ぺんぎん(落語)、ところ亭 八橋《やっぱし》(お笑いマジック)
問合せ先:広島市心身障害者福祉センター

電話 082-261-2333 担当 石井、安藤
2月3日から広島駅南口広場の
通路が変更されます
これまでは、中央改札から南口広場へ向かう階段を下りて一旦西側に進み、南の方向の地下道入口・バス乗り場・路面電車乗り場へ向かっていただきましたが、通路がまっすぐになりました。階段を下りて、そのまま南の方向に進んでいただくと地下道入口です。バス乗り場・路面電車乗り場は、少し西側へ進み南の方向に向かっていただくと西側にバス乗り場、東側に路面電車乗り場があります。
通路は左側通行となっておりますのでお気をつけください。

日帰り貸切りバス社会見学
「大三島イチゴ狩り&ミステリーツアー」
日時:2月18日(日)9時~17時(予定)
集合:午前8時50分までに、広島駅新幹線口2階ペデストリアンデッキ中央広場へ
費用:5,000円(食事代、入園料、保険料含む)
行程:9時 広島駅新幹線口、出発
17時30分 広島駅新幹線口到着、解散(予定)

申込み締め切り:2月9日(金)正午まで 
事務局の電話で受付けます。

先着45名(介助者含む)定員になり次第締め切ります。

ただし、留守番電話への伝言による申込、メールなど電話以外の方法での申込は無効とします。

※申込時には介助者も含めて、氏名・生年月日・連絡先(携帯)をお知らせ下さい。
【今月のレシピ】
☆大根と豚肉の味噌煮 (2人分)
材料
 豚肉(切って酒をまぶす) 100g
 酒  大1   
大根(8mmいちょう切り)  100g
にんじん(いちょう切り)  30g
こんにゃく(切って塩もみ)  1/2枚
玉ねぎ(くし切り)  1/2個
シメジ  1/3パック

青ねぎ(3㎝)  2本
砂糖  小1
味噌  大1.5
しょう油  小1/2

作り方
①  鍋に水1/4カップを入れ、こんにゃく、シメジ、大根、玉ね 
ぎ、にんじんを重ねて入れ、豚肉をのせ、上から合わせ味噌を
 おく。
②  フタをして中火で汁気が少なくなるまで煮る。
  途中全体を底から混ぜる。
③ 3㎝に切った青ねぎを入れて混ぜ合わせ、火を止める。

【日常生活用具紹介コーナー】

新年、最初に紹介する用具は、今年1年の健康を祈念する音声体重計「タニタインナースキャンボイス」です。
設定手順や測定結果を音声でお知らせする音声案内機能や、乗るだけでスイッチが入り、登録者の中から測定者を認識し、測定から結果表示までを自動で行う機能が搭載されています。4人まで登録ができるので家族で一緒に使えるのも魅力的です。周りに聞かれたくないという方はイヤホンも使えます(別売)。参考価格は15,300円(別途送料等かかります)
測定項目は、体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率。体内年齢が、実際の年齢よりも若いとうれしいですね。年末年始の連休でおなか周りが気になり始めたそこのあなた、ダイエットの体重管理にいかがですか?

なお、広島市では日常生活用具の対象になっています(視覚障害手帳2級以上で単身世帯及びこれに準ずる世帯)。情報センターにも展示しているので、体験してみたいという方はお越しください。
【白杖あれこれコーナー】
今回は「白杖歩行で頼りになるものパート2」です。

 車の発進音…音響信号のついている交差点はわかりやすいのですが、付いていない交差点を渡るにはどうしたらいいの?という質問をよく受けます。このような交差点では、車の発進する音が一つの基準になります。歩車分離式の横断歩道については当てはまらないので、ご注意ください。
 歩道の傾斜…横断歩道に近づくと、道が少しずつ下っていくように感じませんか?これを利用することで、横断歩道の停止位置を判断できます。少し下り始めたら止まることで、車道にはみ出て止まることを防ぐことができます。

 駐車場の出入り口付近も歩道が下っている場合がありますので、普段歩いている道路がどうなっているのか、確認したい方は馬屋原までお気軽にお問合せください。
 

【事務局より】

☆今月の会員の動き(12月)
  現在の会員数243名(正会員237名 賛助会員6名)
☆編集後記(編集長 仲前 暢之) 
暖冬で穏やかな日々がつづいておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
今年は、令和3年5月に改正された障害者差別解消法が、
令和6年4月1日から施行され、民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、「義務」となります。

私たち障害者もどんどん声をあげて、行政機関や会社、お店などの民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」といった差別の解消にむけた取り組みをしていかないといけないと思います。
ただし、合理的配慮の提供が求められるのは、事業者にとって
障害者から要求された対応の実施に伴う負担が過重でないときに限られます。
例えば、混雑時に視覚障害者が店員に、店内を付き添って買物の補助を頼んだ時、混雑時のため付添いはできないと断られても、混雑時の買物の付き添いは過重な負担とみなされて、合理的配慮の提供義務には違反しないと考えられています。
過重な負担であるかどうかは明確な基準がないので、これを理由に合理的配慮を拒否する事業者が横行しないか懸念されます。
まだまだ不十分な障害者差別解消法ですが、障害を理由とした不当な差別的取り扱いのない社会の実現を目指して、これからも
活動していきましょう。