(1) 視覚障害者の自立、更生、および援護に関する事業
(2) 視覚障害者の社会参加を促進する各種講習会の開催事業
(3) 視覚障害者の情報技術および情報機器の利活用を促進する事業
(4) 視覚障害者の生活に寄与する各種情報提供、および相談援助に関する事業
(5) 視覚障害者の職域開拓、および就労支援に関する事業
(6) 視覚障害者へ補装具、日常生活用具を取次、配達、および取扱方法を説明しその活用を支援する事業
(7) 点字印刷物、音声録音物を製作する事業
(8) 市民を対象とした視覚障害者への理解および援助技術の啓発普及に関する事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、広島県において行うものとする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した視覚障害者。
(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」という。)上の社員とする。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(1)第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
3 総会は、次の各事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等に関する規程並びに総額
(4)事業報告・貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
ほか、必要がある場合に開催する。
2 前項にかかわらず、総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、 理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す るまでの者を選任することとする。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 第1項の代理人を選任する場合、当該会員又はその代理人は、総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(1)総会が開催された日時及び場所
(2)総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)監事が次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
1.監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見
2.辞任した監事の辞任した旨及びその理由
3.理事が総会で提出しようとする議案等で監事が調査した結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が認められる場合のその調査報告
(4)総会に出席した理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録の作成に係る職務を行った会員の氏名
2 議長、会長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
(1)理事 10名以上30名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法上の代表理事とし、前項の副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は、第20条第1項で定めた役員の定数が足りなくなるときには、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合においては、総会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める理事及び監事の報酬並びに費用に関する規程による。
2 名誉会長、顧問、および相談役は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 名誉会長、顧問、および相談役は、会務の重要事項について、会長の諮問に応じる。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(1)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
(6)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
2 会長は、理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、理事及び監事の全員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知しな ければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会の招集が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
1.会長以外の理事又は副会長若しくは常務理事の請求を受けて招集されたもの
2.会長以外の理事又は副会長若しくは常務理事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその理事が招集したもの
3.監事の請求を受けて招集されたもの
4.監事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその監事が招集したもの
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の 氏名
(5)次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その 意見または発言の内容の概要
1.一般法第84条第1項各号の取引をした理事の報告
2.理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときの監事の報告
3.監事の意見
(6)出席した理事及び監事
(7)議長の氏名
2 第35条に掲げる理事全員の書面による同意の意思表示による決議の場合の議事録は 次に掲げる事項とする。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事案を提案した理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には、議長、および出席した監事が記名押印しなければならない。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で定めたものとする。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、総会の決議を得なければならない。
2 前項にかかわらず、福祉施設建設積立資金の管理については別途理事会で定める。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)理事及び監事の報酬並びに費用に関する規程
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(4)監査報告
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
1 この定款は、総会の議決のあった時から施行する。
2 本会の最初の会長は、川本正行とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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